LGBT法(性的指向および性同一性に関する国民の理解増進に関する法律) その二

LGBT法(性的指向および性同一性に関する国民の理解増進に関する法律) その二

通称「LGBT法」が衆議院で可決されました。(「LGBT法」については前に書きました。)


「性自認」を「ジェンダー・アイデンティティ」に変えての可決だそうです。修正された法案は読んでいないけど、ニュースでは「シスジェンダーの権利を尊重する視点も盛り込ん」でいるそうです。また聞き慣れない言葉が出てきました。「cis-」は「trans-」の反対で、「こちら側の(“on the same side”、"this"の祖先のようです)」を意味する接頭辞だそうです(Wikipedia)。国会議員さんはラテン語に堪能なんですね(笑)。

同じニュースで安住淳さんが「曖昧でいいかげんだ。英語を法律に書き込むなんて恥ずかしい話だ。日本の法律史上、まれに見る汚点だ」と言っているそうで、私の最初の感想も「それなら、日本の法律は全部英語(ラテン語)にすればいいのに」ということでした。少なくとも、通称は「LGBTC法」とすべきでしょう。

差別する側の権利を尊重する法律というのは何なのでしょうか。「不当な差別はあってはならない」ということですから、「不当ではない差別」を容認するために「差別する側の権利を尊重する」という、「きわめて論理的」な法律です。裁判では「差別の有無」ではなく「不当かどうか」を争うことになるわけです。

それでは「差別する側」、つまり「地位・権力・財力を持っている側」「支配者側」が絶対に勝つでしょう。




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